衛生管理者 資格試験ガイド
有害業務(関係法令)/高難度理解ポイント⑤【特定化学物質障害予防規則】
出題の傾向は、従来の「許可を受けなければ製造できない物質」に加えて、「事業廃止時の提出報告書」に係わる問題も近年加わりました。特定化学物質とは、労働安全衛生法が特に定めた化学物質で、危険度に応じて第1~3類に分類されます。特定化学物質は、防じん方法、排ガス処理、排液処理、残さい物処理・ぼろ等の処理など、用後処理が細かく決められています。また、特定化学物質の製造・取扱いは、次のように規制されます。①第1類の取扱いは、原則、密閉設備、局所排気装置(囲い式フードに限る)、プッシュプル型排気装置のいずれかを設置しなければなりません。②第2類の「製造」は、密閉式の構造でなければなりません。「取扱い」に際し、粉状のものは湿潤な状態にすること、そうでない場合は、隔離室での遠隔操作が求められます。また、特定化学物質の管理は、①定期自主検査、②点検、③休憩室、④作業環境測定の義務、⑤特定化学物質作業主任者が定められています。クロム酸、砒素等の特別管理物質の記録は、保存期間が長い(30年)ので注意が必要です。また、出題の特長としては、長めの問題文や新題材の問題や新しいスタイルの問題などが出現しています。組合せ問題なんかも以前から出題されています。
出題の傾向は、従来の「許可を受けなければ製造できない物質」に加えて、「事業廃止時の提出報告書」に係わる問題も近年加わりました。特定化学物質とは、労働安全衛生法が特に定めた化学物質で、危険度に応じて第1~3類に分類されます。特定化学物質は、防じん方法、排ガス処理、排液処理、残さい物処理・ぼろ等の処理など、用後処理が細かく決められています。また、特定化学物質の製造・取扱いは、次のように規制されます。①第1類の取扱いは、原則、密閉設備、局所排気装置(囲い式フードに限る)、プッシュプル型排気装置のいずれかを設置しなければなりません。②第2類の「製造」は、密閉式の構造でなければなりません。「取扱い」に際し、粉状のものは湿潤な状態にすること、そうでない場合は、隔離室での遠隔操作が求められます。また、特定化学物質の管理は、①定期自主検査、②点検、③休憩室、④作業環境測定の義務、⑤特定化学物質作業主任者が定められています。クロム酸、砒素等の特別管理物質の記録は、保存期間が長い(30年)ので注意が必要です。また、出題の特長としては、長めの問題文や新題材の問題や新しいスタイルの問題などが出現しています。組合せ問題なんかも以前から出題されています。
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