衛生管理者 資格試験ガイド
衛生管理者とは
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働者の数に応じた衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に関する技術的な事項を管理させることが必要です。具体的には、労働者の健康障害を防止するための作業管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、衛生日誌等の記録の整備、労働者の負傷疾病統計等の作成、健康の保持増進措置などの職務を行うことになっています。衛生管理者は免許制になっており、関わる業種によって必要とされる免許が変わります。免許は第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許の3種類です。全ての業種で選任できる免許が第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許は屋内の非工業的業種で選任が可能です。
また、第1種衛生管理者が選任できる業種でも、常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働や多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務、有害放射線にさらされる業務などでは、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けたものを選任することが義務付けられています。第1種及び第2種衛生管理者免許を取得しようとするものは、厚生労働大臣の指定する指定試験機関が行う試験に合格する必要があります。また、衛生工学衛生管理者免許を取得するには、厚生労働大臣が指定した講習機関の講習を修了しなければなりません。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働者の数に応じた衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に関する技術的な事項を管理させることが必要です。具体的には、労働者の健康障害を防止するための作業管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、衛生日誌等の記録の整備、労働者の負傷疾病統計等の作成、健康の保持増進措置などの職務を行うことになっています。衛生管理者は免許制になっており、関わる業種によって必要とされる免許が変わります。免許は第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許の3種類です。全ての業種で選任できる免許が第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許は屋内の非工業的業種で選任が可能です。
また、第1種衛生管理者が選任できる業種でも、常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働や多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務、有害放射線にさらされる業務などでは、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けたものを選任することが義務付けられています。第1種及び第2種衛生管理者免許を取得しようとするものは、厚生労働大臣の指定する指定試験機関が行う試験に合格する必要があります。また、衛生工学衛生管理者免許を取得するには、厚生労働大臣が指定した講習機関の講習を修了しなければなりません。
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